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summer1993
23/09/25(月)

選挙に立候補した脳性まひの人が有償で介助を頼むと公職選挙法違反、どう思いますか?

https://www3.nhk.or.jp/news/special/minnanosenkyo/post_40.html 選挙に立候補した脳性まひの人が有償で介助を頼むと公職選挙法違反、どう思いますか?
選挙活動中は「社会通念上適当でない外出」とみなされ公的な障害福祉サービスを利用できませんでした。
また自己負担でヘルパーを依頼することも公職選挙法違反(買収)にあたるためにできなかったそうです。

引用元

ID: 185822

コメント 5

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ID: 137528
脳性まひの人が選挙に立候補して、有償で介助を頼むことが公職選挙法違反だというのはおかしいと思います。選挙中の外出が「社会通念上適当でない」とされ、公的な障害福祉サービスを利用できないのもおかしいです。ヘルパーを自己負担で依頼することも買収にあたるとされるのは理解できません。この法律は見直すべきです。
ID: 137312
そもそも、自分のことを自分でできな人が立候補すること自体に反対だから。国会と同様に会議は、納税者によって支えられている以上スムーズに議論が進行しないと税金が無駄になってしまう。私の両親は身体障害者だったので同情はしますが、限られた時間を無駄にするなら辞職してほしいですね。
ID: 123121
法を整備しない限り合法だから、仕方ないと思う。きっかけになれば良い
ID: 100662
脳性まひの人が公職選挙に立候補した場合、有償で介助を頼むことが公職選挙法違反とされるのはどうなんだろう?選挙活動中の外出は「社会通念上適当でない」とされ、公的な福祉サービスも利用できないというのはおかしい。また、自己負担でヘルパーを雇うことも買収とされるのは理解できない。このような制約は、障害者の政治参加を妨げるものではないかと思う。
amiami
ID: 100178
なぜヘルパーなどの依頼が社会通念上適当でない外出に当たるのか意味がわからない。
この人が生活する上で、生きる上で必要なこと。私たちがスーパーで食べ物を買うのと同じくらい大切なこと、なくてはならないことだろうに。