選挙に立候補した脳性まひの人が有償で介助を頼むと公職選挙法違反、どう思いますか?
選挙に立候補した脳性まひの人が有償で介助を頼むと公職選挙法違反、どう思いますか?
選挙活動中は「社会通念上適当でない外出」とみなされ公的な障害福祉サービスを利用できませんでした。
また自己負担でヘルパーを依頼することも公職選挙法違反(買収)にあたるためにできなかったそうです。
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