スマホ脇見運転で事故、被害者女児は今も意識不明…、判決は妥当だと思いますか?
スマホ脇見運転で事故、被害者女児は今も意識不明…、判決は妥当だと思いますか?
当時小学4年だった斉藤莉杏さん(当時10)が登校中に車にはねられ、現在も意識不明になっている事故の裁判で、スマートフォンで脇見運転をしたとして、過失運転傷害の罪に問われた金沢市末町の会社員・長林龍馬被告(34)に対し、金沢地裁は25日、禁錮2年6か月・執行猶予4年(求刑禁錮2年6か月)の有罪判決を言い渡しました。
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コメント 6件
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guest
2年前
ID: 126366
殺人の刑期は、5年以上となっているので、危険運転ではなく過失運転である以上妥当か若干軽いかな。被害者の心情にそぐわないのが、法律ですから仕方ないかな。
guest
2年前
ID: 113456
執行猶予が連発される様では、危険運転致死傷罪の意味がなくなる様な気がします。
guest
2年前
ID: 106908
禁錮2年6か月・執行猶予4年はどう考えても軽すぎる。
女の子の意識が戻るか戻らないか分からない瀬戸際な日々を過ごしているご家族の方の気持ちを考えると本当に可哀想だと思います。
もっと罪は重くするべき


