提供精子・卵子で生まれた子の「出自知る権利」は、認められるべきですか?
提供精子・卵子で生まれた子の「出自知る権利」は、認められるべきですか?
子どもが成人になったときに希望すれば、提供者(ドナー)の意思にかかわらず、独立行政法人を介して身長、血液型、提供時の年齢を開示する。
名前などさらなる詳細なデータは、ドナーの許可がいる。
- 認められるべき
- 認めるのは難しい
投票する
2年前に作成されたアンケートです。最新の集計を取りたい場合は、アンケート作成ページよりお願いします。



コメント 6件