県に190万円の賠償命令は妥当だと思いますか?
判決は、インターネット上で大人も使っているとの書き込みが多数存在し、子どもと一緒に滑る動画も公開されていたと指摘。その上で、県側は大人と子どもが一緒に滑ることを予測できたとし、大人に危険がある造りだったとして県の過失責任を認めた。
一方で、判決は滑り台の周囲には対象年齢は6~12歳で、手すりを必ず持って滑るよう求める注意書きもあったと指摘。男性にも問題があったとし、8割の過失相殺が相当と結論づけた。県は事故後、滑り台の入り口付近にも、対象年齢などを記した注意書きを設置した。
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12歳までしか滑らないなら結構小さめな滑り台だったのでは?
公園の遊具で、しかも大人が怪我って自己責任も強いような…。
治療費の支払いはするべきかなとは思うけどそれ以上のお金、請求するのはどうなんだろ?