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児童手当の3人目は3万円案の、「3人目」の定義、納得できますか?
例えば、1人目が高校3年生、2人目が中学2年生、3人目が小学校6年生の場合、3人目の6年生の子どもには月3万円支給されますが、1人目が高校を卒業したら2人目として扱われるようになるので支給額は月1万円に下がってしまいます。
つまり、1人目と3人目の子どもの年齢差があればあるほど3万円の恩恵は小さくなります。3人目の子どもに対して月3万円をフルで受け取るためには「3つ子」でなければならないのです。
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歳が離れた兄弟でもかかるお金の総額は変わらないだろうに…
なんでこんな定義つけたんだ?