性感染症の「陽性」結果、夫同席の場で告知 医師らの賠償責任認める…、どう思いますか?
医師は2021年10月、胸部の痛みを訴え、救急外来を夜間に受診した女性に血液検査を実施。夫が同席する場で性感染症が陽性であると告知した。夫婦は同年12月に離婚した。
判決は、「(性感染症などの)病歴は人に知られたくない個人情報であり、プライバシー権を侵害した」と指摘。女性の精神的損害を認めた。
判決は、「(性感染症などの)病歴は人に知られたくない個人情報であり、プライバシー権を侵害した」と指摘。女性の精神的損害を認めた。
- プライバシー権の侵害である
- プライバシー権の侵害ではない
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