県に190万円の賠償命令は妥当だと思いますか?
判決によると、原告の男性(当時33)は2017年10月、子どもを足の間に挟んで滑り出し、子どもを抱くために手すりをつかめない状態で加速したままカーブに突入。飛び出した足が周囲を覆う格子とネットとの間に挟まれ、足に大けがを負った。男性は構造上、安全性を欠いていたなどとして管理者の県に約1800万円の賠償を求めていた。
判決は、インターネット上で大人も使っているとの書き込みが多数存在し、子どもと一緒に滑る動画も公開されていたと指摘。その上で、県側は大人と子どもが一緒に滑ることを予測できたとし、大人に危険がある造りだったとして県の過失責任を認めた。
一方で、判決は滑り台の周囲には対象年齢は6~12歳で、手すりを必ず持って滑るよう求める注意書きもあったと指摘。男性にも問題があったとし、8割の過失相殺が相当と結論づけた。県は事故後、滑り台の入り口付近にも、対象年齢などを記した注意書きを設置した。
判決は、インターネット上で大人も使っているとの書き込みが多数存在し、子どもと一緒に滑る動画も公開されていたと指摘。その上で、県側は大人と子どもが一緒に滑ることを予測できたとし、大人に危険がある造りだったとして県の過失責任を認めた。
一方で、判決は滑り台の周囲には対象年齢は6~12歳で、手すりを必ず持って滑るよう求める注意書きもあったと指摘。男性にも問題があったとし、8割の過失相殺が相当と結論づけた。県は事故後、滑り台の入り口付近にも、対象年齢などを記した注意書きを設置した。
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[通報] ID:143446怪我した男性の方がおかしい。対象年齢があるのに
ほほ見舞金みたいな金額だし

